第1条 名称及び所在地

 この組織は、立憲民主党規約第43条に基づく都道府県総支部連合会として、立憲民主党富山県総支部連合会(以下、「富山県連」という。)と称し、主たる事務所を富山市に置く。

第2条 目的

 富山県連は、立憲民主党の綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第3条 構成員

  1. 富山県連は、立憲民主党規約第4条に基づく党員、協力党員(通称名称「サポーターズ」)及びパートナーズで構成する。
  2. 党員、協力党員(通称名称「サポーターズ」)及びパートナーズの規定は、立憲民主党規約その他党の諸規則に定めるところによる。

第4条 党員

  1. 立憲民主党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする18歳以上の日本国民で、富山県連の定める手続きを経た者を党員とする。
  2. 党員は、立憲民主党規約その他党の諸規則の定めるところにより、党運営及び政策等の決定とそれに基づく活動に参画する。
  3. 党員は、所定の党費を納めなければならない。

第5条 大会

  1. 富山県連の最高決議機関を、大会とする。
  2. 大会は、常任幹事会が定める基準によって構成し、常任幹事会の議を経て代表が招集する。
  3. 代表は、年1回、定期大会を招集しなければならない。
  4. 代表は、常任幹事会の承認を得て、必要に応じて臨時大会を招集することができる。
  5. 大会は、規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、役員の選任、及び常任幹事会が特に重要であるとして決した事項を審議し決定する。
  6. 大会の構成、議事の決定及び運営等に関し必要な事項は、常任幹事会が定める。

第6条 常任幹事会

  1. 大会に次ぐ富山県連の決議機関及び、大会決定に基づき党務を執行する機関として、常任幹事会を設置する。
  2. 常任幹事会は、第7条で定める役員(ただし、会計監査を除く。)で構成する。
  3. 常任幹事会は行使された決議の過半数をもって議事を決する。
  4. 常任幹事会は、決定事項等を構成員に報告し、決定事項の実現及び推進を図る。

第7条 役員

  1. 役員は次のとおりとし、大会で選出する。なお、役員の任期は1年とする。
    1. 代  表      1名
    2. 副 代 表    若干名
    3. 幹 事 長     1名
    4. 副幹事長   若干名
    5. 常任幹事   若干名
    6. 会計監査    2名
  2. 代表は、富山県連を代表する最高責任者として、党務全般を統括する。
  3. 代表は、第1項のほか、必要と認めた役職を設置し、役職者を任命することができる。この場合、任期は代表と同じとする。

第8条 倫理委員会

  1. 富山県連に、常任幹事会の諮問機関として、倫理委員会を設置する。
  2. 倫理委員会に関する事項は、立憲民主党規約、立憲民主党倫理規則その他党の諸規則に定めるところによる。

第9条 党員の倫理の遵守

  1. 党員は、立憲民主党規約第48条に定める行為その他党の諸規則に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党員が前項に反した場合、常任幹事会は、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。
    1. 幹事長による注意
    2. 常任幹事会による厳重注意
    3. 党の役職の解任又は一定期間内の停止
    4. 党公認又は推薦等の取り消し
    5. 公職の辞職勧告

第10条 財政

  1. 富山県連の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充てる。
  2. 富山県連運営のため、常任幹事会がその責任をおいて予算を作成し、執行する。
  3. 会計報告は、常任幹事会が作成し、会計監査を経た後、大会に報告する。

第11条 会計年度

 富山県連の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、設立初年度に限り、2月24日から12月31日までとする。

附則

第1条

 富山県連に関する事項で、本規約にないものについては、立憲民主党規約その他党の諸規則に定めるところによる。

第2条

 本規約は、2021年2月24日から発効する。

第3条

 改正規約は、2021年5月23日から発効する。

 

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